住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)
[平成20年5月1日現在法令等]
(相続時精算課税選択の特例)
1 平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20歳以上である子が親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得等資金といいます。)の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
2 「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
なお、居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋に限ります。
(1) 家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
(2) 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。
イ マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること
ロ 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること
ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。
(3) 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。
3 「一定の増改築」とは、その者が所有し、居住の用に供している家屋について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
(1) 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。
(2) 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。
(3) 増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50平方メートル以上であること。
4 適用手続
この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
(住宅資金特別控除の特例)
1 平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の2及び3に記載した一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。
2 適用手続
この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
ただし、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得した住宅取得資金等について、「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けた人は、その贈与を受けた日の属する年の翌年以後4年間は、その贈与に係る贈与者からの贈与について、相続時精算課税を選択することはできません。
(相法21の9、措法70の3、70の3の2、措令40の5、措規23の6、23の6の2、平17年措令附則33)
住宅取得等資金の贈与とそれ以外の贈与を同時に受けた場合
Q1
私は、70歳の父親から3,500万円の贈与を受けましたが、そのうち800万円は居住用家屋の増築費用に充て、残りの2,700万円は借入金の返済に充てました。
相続時精算課税を選択した場合、特別控除額はいくらになりますか。
A1
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例は、その贈与が一定の住宅取得等資金の贈与の場合には、相続時精算課税の特別控除額である2,500万円のほかに住宅資金特別控除額1,000万円を上乗せし、3,500万円とするものです。
また、2,500万円の特別控除については、目的や使途に制限はありません。
したがって、贈与を受けた800万円を居住用家屋の一定の増築費用に充てていれば、2,500万円と800万円の合計3,300万円が控除され、残りの200万円には20%の税率を適用して贈与税が課税されます。
(関係法令等 相法21の9、21の10、21の12、21の13、措法70の3、70の3の2)
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、
住宅取得等資金で取得した家屋に居住できない場合
Q2
私は、父から住宅取得資金の贈与を受けて新築住宅を購入し、相続時精算課税を選択して住宅取得等資金の特例の適用を受けたいと思っています。この特例は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した家屋に居住しないと適用できないそうですが、勤務の関係で翌年3月15日までには入居できないかもしれません。このような場合は、特例の適用の余地はないのでしょうか。
A2
贈与を受けた年の翌年3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合には、特例の適用を受けることができます。
なお、住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年3月15日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとして、相続時精算課税選択の特例の適用を受けた場合において、同年12月31日までに受贈者の居住の用に供していなかったときは、同日から2か月以内に修正申告書を提出しなければなりません。
(関係法令等 相法21の9、措法70の3、措法70の3の2)
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算
(相続時精算課税の選択をした場合)
[平成20年5月1日現在法令等]
住宅取得等資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。
1 父から3,800万円、母から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、
父と母からのいずれの贈与についても、相続時精算課税を選択した場合
相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した贈与者それぞれに適用されます。
(1)父からの贈与
(課税される金額の計算)
3,800万円−〔1,000万円+2,500万円〕(住宅資金特別控除額+特別控除額)=300万円
(贈与税額の計算)
300万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=60万円(贈与税額)

(2)母からの贈与
(課税される金額の計算)
1,000万円−1,000万円(住宅資金特別控除額)=0

2 父から平成20年5月に800万円の住宅取得等資金の贈与を受け、
更に平成20年8月に2,700万円の不動産の贈与を受けた場合
(課税される金額の計算)
住宅取得等資金 800万円− 800万円(住宅資金特別控除額)=0円
不動産 2,700万円−2,500万円(特別控除額)=200万円
(贈与税額の計算)
200万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=40万円(贈与税額)

(関係法令等 相法21の13、措法70の3、70の3の2)
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