〈内閣府ホームページより引用〉
1.この法律は消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です。
2.契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を取り消せます。
不適切な行為は・・・・・
- 嘘を言っていた。
- 確実に儲かるとの儲け話をした。
- うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。
- 自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。
- 事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。
3.契約書に消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになります。
そのような条項として・・・・・・
- 事業者が損害賠償をすることを全部免除しているもの
- 事業者が損害賠償を何があっても一部に制限しているもの
- 法外なキャンセル料を要求するもの
- 遅延損害金で年利14.6%を超えて取ろうとするもの
- その他消費者の利益を一方的に害するもの
消費者は、消費者契約法により取消を行う際には、その期間内(追認することができる時から6ヶ月、または契約締結から5年)に、裁判上であると裁判外であるとを問わず、取消しの意思が明確に相手方に伝われば、意思伝達の方法の如何は問うことなく有効です。ただし、取消しする旨を言った言わないと後で争いが起きないようにするために、内容証明郵便・配達証明郵便を利用すると安心です。(内容について法的強制力が生じるわけではありません)
1.内容証明郵便とは?
郵便局が、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の手紙を出したのかということを証明してくれる郵便です。次のような場合に適しています。
- 自分の意志を相手に確実に伝え、後の証拠にしたいとき
- 契約解除や時効の中断の意思表示をするとき
(単独で法的効果のある意思表示)
- 債権譲渡したことを債務者に通知するとき
- 心理的効果を与えたいとき
- 相手に約束を守ってもらいたいとき
2.内容証明郵便の書き方
以下のきまりを守った上、消費者契約法で契約の取消や無効を申し立てする場合には、なぜ契約を取り消すのか、なぜ無効というのか理由を明示し、同じ物を3通(受取人+差出し人+郵便局保管分)作成する。
作成上のきまり
- 発信する期日、差出人の住所、氏名及び受取人たる事業者の主たる事務所の所在地、法人名、代表者名を明記します。
- 縦書きの場合、1行20字以内、26行以内。横書きの場合、1行13字以内、一枚40行以内か、または1行26字以内、一枚20行以内
(「内容証明用紙」という市販の用紙もあります)
- 訂正したときには欄外に訂正行と字数を記入し、印をおす。2枚以上になった場合は綴じ目に契印(割印)を押す。
- 差出人の下に印章を押すか、印章に代えて署名をする。
(内容証明に係る文書が差出人の意思に基づいて作成されたものであることを担保するため)
3.内容証明郵便の出し方
同じ文書3通(1通をコピー)と、送り先業者の住所を書いた封筒(差出人の住所氏名も記入する)を、開封したまま窓口に持って「内容証明郵便(注1)でお願いします」と差し出す。(ポストに入れてはダメ
。) (郵便局員が点検後、1通は業者に郵送、もう1通は郵便局が保管、そして最後の1通は、自分(差出人)用に返してくれます。)
- 決まった郵便局でしか受け付けてもらえないので、前もって確認しておきましょう。
- 手紙文中に間違いがあると、印鑑を押して訂正する決まりになっていますので、訂正に備えて印鑑を必ず持参しましょう。
4.配達証明郵便とは?
配達証明付きの 内容証明郵便を利用すれば、書面を発信したことだけでなく、相手方が受領したことも証明することができます。証拠として残すという目的を達成しようとすれば、相手方にいつ届いたということも郵便局に証明してもらう必要があります。そこで、「配達証明」扱いで行うのが通常です。
(注1)内容証明郵便を送る際に、「配達証明付きでお願いします」と申しでると、後日「郵便物配達証明書」が届きます。(別途料金がかかる)