[平成17年4月1日現在法令等]
土地を借りる場合、一般的に権利金などが授受される地域においては、借地人から土地を又借りして家を建てる場合、又借りをする人は借地人に権利金や地代を支払うのが通例です。
しかし、親の借地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
このように、親の借地権を子供が無償で使用した場合には、借地権の使用貸借となり、借地権の使用貸借に係る使用権の価額はゼロとして取り扱われていますので、子供に贈与税が課税されることはありませんが、借地権の貸借が使用貸借に当たらない場合には、実態に応じ、借地権又は転借権の贈与として贈与税がかかる場合があります。
親の借地に子供が家を建てた場合、次に説明する「借地権の使用貸借に関する確認書」という書類を税務署に提出しているときは、贈与税は課税されません。
この確認書は、借地権を使用する子供と借地人である親と地主の3人が連名でその借地権を使用貸借で又借りしていることを確認するものです。
この場合の使用貸借とは、地代も権利金も支払うことなく借地権の貸し借りを行うことです。
確認書の用紙は税務署で受け取ってください。
また、国税庁ホームページでも提供しています。
次に、この使用貸借されている借地権は将来親から子供が相続する時に、相続税の対象となります。相続のときのこの借地権の価額は、他人に賃貸している借地権ではなく自分で使用している借地権の評価額となります。