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新築の建物の固定資産税は1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されるそうですが、住宅を新築し12月に引渡を受けたが登記手続きは1月7日だった場合はその年の翌年からの課税になるのでしょうか? 登記簿には登記原因として新築の日付を記載する欄があり、登記が1月に行われても12月に新築した旨記載されます。 また、市町村によっては固定資産税課の担当者が年末年始に工事現場を訪問し、建物が完成しているかどうか確認しています。 登記されていなくても、12月末に完成、引渡しされていれば課税対象になります。
新築の建物の固定資産税は1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されるそうですが、住宅を新築し12月に引渡を受けたが登記手続きは1月7日だった場合はその年の翌年からの課税になるのでしょうか?
登記簿には登記原因として新築の日付を記載する欄があり、登記が1月に行われても12月に新築した旨記載されます。 また、市町村によっては固定資産税課の担当者が年末年始に工事現場を訪問し、建物が完成しているかどうか確認しています。 登記されていなくても、12月末に完成、引渡しされていれば課税対象になります。
(関連質問)完成引渡時に受取った「工事完了引渡証明書」には完了日が記載されていませんでしたが、だれがいつ記載するのでしょうか? 不動産の登記手続きは一般的には土地家屋調査士や司法書士などの専門家に依頼して行われています。 これらの専門家が登記申請書を作成する際に建物の完成引渡時に請負業者から受取る「工事完了引渡証明書」に完了日を記入しています。 では完了日をいつにするかというと、法令では建物が完成し使用可能になった日が新築の日付されています。 一般的には役所の建築確認完了検査の検査済証を取得した日を基準としているようですが、水道や電気の使用開始日を基準としてもよいそうです。
(関連質問)完成引渡時に受取った「工事完了引渡証明書」には完了日が記載されていませんでしたが、だれがいつ記載するのでしょうか?
不動産の登記手続きは一般的には土地家屋調査士や司法書士などの専門家に依頼して行われています。 これらの専門家が登記申請書を作成する際に建物の完成引渡時に請負業者から受取る「工事完了引渡証明書」に完了日を記入しています。
では完了日をいつにするかというと、法令では建物が完成し使用可能になった日が新築の日付されています。 一般的には役所の建築確認完了検査の検査済証を取得した日を基準としているようですが、水道や電気の使用開始日を基準としてもよいそうです。
建物の固定資産税評価額はどのように決まるのでしょうか? 建物完成後、役所の固定資産税課の担当者が現地調査にやって来ます。建物の大きさや間取りを確認し、評価基準となる構造材、仕上げ材、キッチンセットや浴室の設備機器等を細かくチェックします。 評価額は国の評価基準に基づいてパソコンで計算している市町村が多いようです。
建物の固定資産税評価額はどのように決まるのでしょうか?
建物完成後、役所の固定資産税課の担当者が現地調査にやって来ます。建物の大きさや間取りを確認し、評価基準となる構造材、仕上げ材、キッチンセットや浴室の設備機器等を細かくチェックします。 評価額は国の評価基準に基づいてパソコンで計算している市町村が多いようです。
新築住宅の評価額、固定資産税はいくらになるのでしょう? 平成16年度の横浜市の固定資産概要調書によると、構造別に違いがありますが、評価額の平均単価はuあたり7万円〜10万円(坪あたり23万円〜33万円)で評価されています。 個別に条件が違うため正確な数字は出せませんが、固定資産税評価額は概ね新築時の工事価格の二分の一程度と想定できます。 税額は評価額×1.4%です。 一般の新築住宅の場合は3年間減額措置があります。 ≪例≫ 木造2階建て新築住宅、 述べ床面積120u(36.3坪)の場合 評価額:9,000,000円(1u当たり75,000円と仮定) 固定資産税:9,000,000円×1.4%=126,000円 1/2減額の場合:126,000円÷2=63,000円 (当初3年間のみ)
新築住宅の評価額、固定資産税はいくらになるのでしょう?
平成16年度の横浜市の固定資産概要調書によると、構造別に違いがありますが、評価額の平均単価はuあたり7万円〜10万円(坪あたり23万円〜33万円)で評価されています。 個別に条件が違うため正確な数字は出せませんが、固定資産税評価額は概ね新築時の工事価格の二分の一程度と想定できます。
税額は評価額×1.4%です。 一般の新築住宅の場合は3年間減額措置があります。
≪例≫ 木造2階建て新築住宅、 述べ床面積120u(36.3坪)の場合 評価額:9,000,000円(1u当たり75,000円と仮定)
固定資産税:9,000,000円×1.4%=126,000円 1/2減額の場合:126,000円÷2=63,000円 (当初3年間のみ)