
住宅用火災警報器設置の義務付けについて
消防法が改正され、住宅に住宅用火災警報器の設置・維持が義務付けられます。
- 新築住宅・・・平成18(2006)年6月1日から
- 既存住宅・・・平成23(2011)年6月1日から(神奈川県内の市町村条例による)
住宅用火災警報器とは?
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙(または熱)を感知し、警報をするものです。特に住宅火災により死に至った原因の7割が「逃げ遅れ」ということから、早期に火災を知らせる重要な機能を備えています。
住宅用火災警報器には次の特徴があります
● 天井または壁に取り付けます
● 煙を感知すると大きな音で警報します
● 電池タイプと電源タイプがあります
● 電池が少なくなると音や表示で警報します
災設置場所は?
設置が義務付けられている主な設置場所は、
- 就寝する居室(主寝室、子供部屋)
- 「1」から下階へ行く屋内階段
- 台所
※設置および維持基準については、市町村条例で定められます。
詳しくはお近くの消防本部・消防署にご確認ください。
台所への設置が義務付けされている地域
(横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、城山町、藤野町、秦野市)
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