介護保険制度ってどんな制度?
介護保険制度は、寝たきりや痴呆などで、常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ではないが、家事や身じたくなどで支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、状況に応じて保健・医療・福祉のサービスを総合的に受けられる制度です。 介護保険制度は、65歳以上の方全員と40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険や会社の健康保険など)に加入している方が対象となります。
サービスを受けられるのは
〈65歳以上の方〉
- 寝たきりや痴呆などで入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な方
- 家事や身じたく等の日常生活に支援が必要な方
〈40〜64歳の方〉
- 初老期痴呆、脳血管障害など老化にともなう病気(特定疾病)によって介護が必要になった方
介護サービスを受けるには
- 介護保険のサービスをご利用いただくには、要介護認定の申請をお住まいの市区町村(平塚市にお住まいであれば平塚市役所)にしていただく必要があります。
- 申請に基づき、認定調査員がお宅におうかがいして心身の状態等についての調査を行います。調査結果を用いてコンピュータによる1次判定をし、その結果とかかりつけの医師の意見書をもとに、医療・保健・福祉の専門家によって構成される介護認定審査会にかけられ、最終的な2次判定結果が出されます。市町村はそれを認定し、各被保険者のもとに結果を通知します。
- 介護保険制度では、介護サービスをご利用いただくにあたって、まず介護サービス計画(ケアプラン)を作成する必要があります。そして、それに基づいたサービスが提供されることになります。介護サービス計画はご自身でお作りいただくこともできますが、通常は居宅介護支援事業者に依頼することになります。居宅介護支援事業者では、計画作成についての専門的な知識を有する介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者の方やそのご家族のご意向に沿って最適なサービス利用の計画作成および調整をいたします。(計画作成費用は自己負担額がありませんので無料です。)
- 利用者の方には、居宅介護支援事業者からサービス利用票(サービス利用の予定表)が渡されますので、それに基づいてサービスをお使いいただくことになります。(サービス利用時には、サービス提供に要する費用の1割をご負担いただくことになります。)
住宅改修費の支給を受けるには?
手すりの取付け、床段差の解消等、在宅での生活を支障なく行えるように住宅の改修工事を行った場合、市に償還払いの申請をすると、支給限度額の範囲内で費用の9割が介護保険から支払われます。
1 どんな工事が対象になるの?
住宅改修費の支給対象となる工事の種類は以下のとおりです。
(1)手すりの取付け
廊下、便所、浴室、玄関等に転倒防止などのために取り付けるもの。取付けのための壁の下地補強も含まれます。
- 工事を伴わない手すりの取り付けは対象となりません。
⇒福祉用具貸与で対応。
(2)床段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の間の段差を解消する工事。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど。浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事も含まれます。
- 工事を伴わないスロープの設置は対象となりません。
⇒福祉用具貸与で対応。
- 工事を伴わない浴室内すのこの設置は対象となりません。
⇒福祉用具購入費で対応。
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
車いすでの移動をしやすくするために、部屋の床材を畳からフローリングに変更したり、転倒を防止するために、浴室の床材を滑りにくいものに変更する工事など。床材の変更のための下地の補修や根太の補強も含まれます。
(4)引き戸等への扉の取替え
開き戸から引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等への取替えや、ドアノブの変更、戸車の取付けなど。取替えに伴う壁や柱の改修も含まれます。
- 引き戸等への扉の取替えに併せて自動ドアとした場合、動力部分の費用相当額は対象となりません。
(5)洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替え。取替えに伴う給排水設備工事や床材の変更も含まれる。
- 工事を伴わないポータブルトイレ等の設置は対象となりません。
⇒福祉用具購入費で対応。
- 和式便器から暖房便座、ウォシュレット等がついた洋式便器への取替えは対象となりますが、もとが洋式便器の場合は対象となりません。
- 水洗でない和式便器から水洗洋式便器に取り替える場合、水洗化部分の費用相当額は対象となりません。
2 いくらまでもらえるの?
住宅改修費の支給限度基準額は、要介護度にかかわらず20万円になります。また、介護保険から給付される額は9割分です。
- 10万円(消費税含む)の住宅改修工事
⇒9万円支給(10万円×0.9)
- 20万円(消費税含む)の住宅改修工事
⇒18万円支給(20万円×0.9)
- 30万円(消費税含む)の住宅改修工事
⇒18万円支給(20万円×0.9)
一度住宅改修費の支給を受けた後に、引っ越したり、要介護度が3段階以上アップした場合には、改めて20万円(給付は18万円)までの住宅改修費の支給をうけることができます。
3 住宅改修費の支給を受けるまで
住宅改修費の支給を受けるには、償還払いの申請を市にする必要があります。なお、申請に当たっては、ケアマネジャーに住宅改修が必要な理由を記載してもらう必要があり、また、給付対象となるかどうかを事前に確認するためにも、住宅改修を行う前にまずケアマネジャーに相談してください。
以下に一般的な住宅改修費支給までの流れを示します。
住宅の改修が必要なことを、ケアマネジャーに相談
ケアプラン作成の依頼をしているケアマネジャーに事前に相談します。ケアプラン作成の依頼をどこにもしていない場合には、基幹型在宅介護支援センター(福祉会館内)の住宅改修相談担当や市に相談してください。
施工業者と契約
介護保険制度を利用することを話した上、施工業者を決めたら、償還払いの申請に必要な書類等について十分確認し、請負契約を結びます。
改修前の写真を撮影
完成後の状態を確認できる書類に添付する「工事箇所ごとの改修前写真」を撮影し、撮影日を記録します。
改修工事
改修後の写真を撮影
改修前写真と同様、改修後の写真を撮影し、撮影日を記録します。
領収証の受領
工事費用を支払い、領収証、工事費内訳書等を受け取ります。
申請書類の作成
住宅改修費の償還払いの申請書に必要事項を記載し、添付書類(下記表参照)を添付します。申請書裏面の「住宅改修が必要である理由」欄は、ケアマネジャー等に依頼して記載してもらいます。
- 領収証
⇒当該住宅改修にかかるもの
- 完成後の状態を確認できる書類
⇒改修前、改修後の写真(撮影日のわかるもの)を添付
- 工事費内訳書
⇒工事種別、施工箇所、部材、工賃、数量のわかるもの
- 住宅改修が必要な理由書(申請書裏面)
⇒ケアマネジャー等により記載されたもの
申請書の記載にあたっての留意事項
- 申請者氏名の横に押印してください。
- 口座名義人と、領収証の受領者と、申請者は被保険者本人または家族とし、できるだけ同一にしてください。
- 領収証に社印のないものは無効となりますのでご注意ください。
市に申請
必要な書類をそろえて、市に申請します。市の窓口へは、事業者の方等にお持ちいただいても結構です。
住宅改修費支給
申請してから約1月後に、支給額が口座に振り込まれます。
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