〈国民生活センターホームページより引用(内容:平成15年10月現在)〉
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引について、いったん契約した場合でも、一定期間は消費者が自由に契約を解除することができるものとした制度です。
クーリング・オフ制度の趣旨
訪問販売は、勧誘員から不意打ち的に勧誘されるため、十分な情報や冷静に考える余裕もないまま、つい契約してしまいがちです。しかも、不当な勧誘方法があったことを消費者側で明らかにすることは容易でないため、民法ではなかなか救済されません。 そこで訪問販売によって契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日間は、頭を冷やして(cooling)、契約から離れる(off)機会を与えたのです。 その反映として、事業者は、十分な説明をして消費者が納得して契約するような勧誘を行うことが求められます。
クーリング・オフができる契約
現在では、店舗外で積極的に勧誘される契約類型(訪問販売・電話勧誘販売・宅地建物取引・クレジット契約・海外商品先物取引)だけでなく、利殖で勧誘する取引類型(預託等取引契約・投資顧問契約)や高額で内容が複雑な契約類型(特定継続的役務提供・生命保険契約)などにも、クーリング・オフが認められています。 契約した商品・役務の種類によって適用が限定される場合(指定商品制)があります。
クーリング・オフの行使と効果
クーリング・オフは、解約の通知書を送ることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できます。解約できる期間は、契約類型によって異なります。 クーリング・オフをすると、一切の負担をすることなく、無条件で解約できます。手元にある商品を返品し、代金は全額返金を請求できます。
取引内容(根拠条文) |
適用対象 |
期間 |
訪問販売
(特定商取引法9条) |
店舗外での、指定商品・権利・役務の契約 |
8日間 |
電話勧誘販売
(特定商取引法24条) |
業者からの電話での、指定商品・権利・役務の契約 |
8日間 |
連鎖販売取引
(特定商取引法40条) |
マルチ商法による取引店舗契約を含む。指定商品制なし |
20日間 |
特定継続的役務提供
(特定商取引法48条) |
エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス の継続的契約。店舗契約を含む |
8日間 |
業務提供誘引販売取引
(特定商取引法58条) |
内職商法による取引店舗契約を含む。指定商品制なし |
20日間 |
クレジット契約
(割賦販売法4条の4、29条の4、30条の6) |
店舗外での、指定商品・権利・役務のクレジット契約。 |
8日間 |
宅地建物取引
(宅地建物取引業法37条の2) |
店舗外での、宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ。 |
8日間 |
海外商品先物取引
(海外先物取引規制法8条) |
店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引。 |
14日間 |
預託等取引契約
(特定商品預託法8条) |
指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む。 |
14日間 |
投資顧問契約
(有価証券投資顧問業法17条) |
投資顧問契約店舗契約を含む。 |
10日間 |
商品ファンド契約
(商品投資事業規制法19条) |
商品投資契約店舗契約を含む。 |
10日間 |
ゴルフ会員権契約
(ゴルフ会員権契約法12条) |
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む |
8日間 |
不動産特定共同事業契約
(不動産特定共同事業法26条) |
不動産特定共同事業契約店舗契約を含む |
8日間 |
生命・損害保険契約
(保険業法309条) |
店舗外での、契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 |
8日間 |
小口債権販売契約
(特定債権事業規制法59条) |
小口債権販売契約店舗契約を含む |
8日間 |
冠婚葬祭互助会契約
(業界標準約款) |
冠婚葬祭互助会の入会契約店舗契約を含む |
8日間 |
※ 期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」または、「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入する。ただし海外先物取引は初日不算入。
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適用対象の詳細は各条文で確認のこと。 |